弁護団について
アルヒフラット35被害弁護団とは
投資用不動産を購入する際に「フラット35」を不適正利用させられたとして、物件購入者と弁護士が2022年2月2日に立ち上げました。
・弁護団の目的
当弁護団は、投資用不動産購入の際にアルヒ株式会社により「フラット35」を不適正利用させられたとして、物件購入者と弁護士が被害の実態を追求し、被害救済に取り組むために2022年2月2日に結成されました。
そもそもフラット35は、金融機関が住宅金融支援機構と提携して取り扱う全期間固定金利型の住宅ローンです。契約する本人もしくはその親族が住むための住宅購入資金としてのみ利用でき、本来は第三者に賃貸する目的の投資用物件購入の資金としては利用できません。
今回、フラット35で投資用不動産購入者の属性は,20代で単身、貯金もほとんどない方が多数です。アルヒ株式会社は、住宅ローン審査のプロであるにも関わらず、投資用として購入させられているのではないかとの疑念を感じなかったとは思えません。それだけではなく、全ての責任を被害者に押し付けて自己破産に追い込んでいるケースが多く、これは非常に大きな問題だと思っています。
不動産会社に騙された形で投資用不動産を購入された若い方たちが,自己破産に追い込まれるということは許される状況ではないと思いますので、当弁護団を立ち上げ、被害者の方々と共に闘っていきます。
この問題は、被害者だけが被害を被って終わりではなく、自己破産に追い込まれた場合は国民の税金が使われることになります。これは国民全体にも多大な影響がありうると考えております。こうした被害の実態を知っていただき、多くの国民の方々に関心を持っていただければと思っております。
当弁護団は、被害者の皆様と一丸となって、今後このような被害が出ないよう、公平公正な調査および適切な処分といった問題の解決に取り組んでまいります。どうかご理解、ご支援賜りますようお願い申し上げます。
>>弁護団声明へのリンク
当弁護団は、以下のような被害者の救済を実現する取り組みを致します。
被害者はブローカーや不動産販売会社から勧誘を受け投資用不動産を購入するにあたり、アルヒ株式会社からフラット35という住宅ローンの融資を受けた方々で以下のような手口で被害にあっています。
被害状況と懸念される点
-
将来の資産になるなどとして、投資用不動産の購入の際に「フラット35」と知らされずに住宅ローンの融資を受け、居住確認が取れなかった場合は購入者に一括請求される。
-
一括返済ができない場合は購入した不動産が強制競売にかけられ、金額が足りず、債務を抱えて自己破産に追い込まれる。
-
自己破産の金額は不良債権となって、国民の税金で負担する可能性がある。
-
借金を苦に被害者が自殺ということも今後考えうる
アルヒによるローン審査の問題点
-
「投資用不動産を購入するための資金ではない」とのチェックが適切になされていたのかどうかという点
-
投資用不動産ではないかと疑念を抱きながらも黙認していたではないしていたので はないかという点
-
購入者の勤務先から近い物件を購入するのが一般的であるのに対して、当被害者は勤務先から遠い物件を購入させられている点
-
20代の単身者が非常に大きいファミリータイプの物件を購入させられている点
-
直近で不動産の購入実績があるケースが多く、その場合、投資用の疑念が生じるはずだが、居住用かどうかの確認がなされていたかどうかという点
-
住宅用の物件にもかかわらず、相場より高い物件を購入させられている点。
-
契約時に賃借人がいないかどうかの確認義務を怠っていたのではないかという点
アルヒ株式会社および住宅金融支援機構に対する要求内容
-
アルヒ株式会社や機構の審査に問題があるため、被害者に一方的に負担を強いるような一括請求や抵当権の実行等を直ちに停止する
-
アルヒ株式会社によるずさんな審査体制に対してしっかりとした調査を行う
-
アルヒ株式会社は機構から債権の買戻しを行い、不動産売却の債務については損害賠償請求との相殺により清算する
弁護団体制
-
団長
-
二森礼央(第二東京弁護士会)
-
-
副団長
-
遠藤純平(第二東京弁護士会)
-
-
事務局長
-
井村光毅(第二東京弁護士会)
-
当弁護団では、2022年2月2日から、相談窓口を設け、被害者のご相談およびご参加を受け付けております。
弁護団へのお問い合わせはこちら
被害にあわれた方のご相談・ご依頼や当弁護団へのお問い合わせは以下よりご連絡ください